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お知らせ

2024.09.30外来

一般名処方加算に関する事項

当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく薬剤の成分をもとにした一般名
処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも患者様に
必要な医薬品が提供しやすくなります。          
※一般名処方とはお薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方箋に記載することです。  
令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ長期収載品を
処方した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療養費として患者さんの自己負担となります。
※長期収載品とは                
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置き換え率が50%以上のものなど要件に合った品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されてい
ます。
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